2026年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法

社会保険制度・法改正

来年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法が変わります【2026年4月1日施行】

健康保険では、一定の要件を満たした家族についても「被扶養者」として保険給付が行われます。
今回、被扶養者として認定を受ける家族(認定対象者)の年間収入を確認する際の考え方が、2026年4月1日より変更されることになりました。

本記事では、変更点のポイントを分かりやすく整理します。


被扶養者の年間収入要件とは

被扶養者として認定されるためには、いくつかの要件がありますが、そのうちの一つが年間収入要件です。

認定対象者の年間収入が、
原則として130万円未満であることが必要とされています。

この「年間収入」は、

  • 過去の収入

  • 現時点の収入

  • 将来の収入の見込み

などを踏まえ、今後1年間の収入見込みによって判定されます。


給与収入額の考え方【2026年4月から変更】

現行の取扱い

現在は、認定対象者に労働契約に基づく給与収入がある場合、

  • 所定内賃金

  • 時間外労働に対して支給される賃金

  • 各種手当等

を含めた年間収入の見込額を算出し、被扶養者の認定を行っています。


2026年4月1日以降の新しい取扱い

2026年4月1日以降は、労働契約段階で見込まれる収入を基準として、被扶養者の認定が行われます。

具体的には、

  • 労働条件通知書

  • 雇用契約書

など、労働契約の内容が確認できる書類に記載されている

  • 時給

  • 労働時間

  • 労働日数

をもとに算出した年間収入の見込額が、
130万円未満であるかどうかで判定されます。


被扶養者認定時の確認方法

給与収入のみの場合

給与収入のみの認定対象者については、被扶養者認定時に以下が必要となります。

  • 労働条件通知書等、労働契約内容が分かる書類を届出書に添付

  • 認定対象者の収入が「給与収入のみである」旨の申立て

提出された労働条件通知書等の内容については、

  • 基本給

  • 各種手当

  • 賞与

を含めて、年間収入が130万円未満であるかが確認されます。

なお、労働契約に明確な規定がなく、契約段階では見込みにくい時間外労働に対する賃金等は、被扶養者認定における年間収入には含まれません。


給与収入以外の収入がある場合

認定対象者に、

  • 年金収入

  • 事業収入

  • その他の収入

など、給与収入以外の収入がある場合には、

  • 勤務先から発行された収入証明書

  • 課税(非課税)証明書

等により年間収入を判定します。

この点については、これまでの取扱いから変更はありません。


まとめ|早めの準備が重要です

2026年4月1日以降に被扶養者の認定を受ける場合には、
まず認定対象者の収入区分(給与収入のみか、その他収入があるか)を確認する必要があります。

特に給与収入のみの場合は、

  • 従業員を通じて

  • 認定対象者の労働条件通知書等の提出を求める

という新たな対応が必要になります。

4月は、進学や就職により家族の異動が増える時期です。
スムーズに手続きを進めるためにも、早めに社内で手続きの流れを整理しておきましょう。


※補足

  • 認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合:180万円未満

  • 19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合:150万円未満

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