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来年4月以降の健康保険の被扶養者の年収確認方法が変わります【2026年4月1日施行】
健康保険では、一定の要件を満たした家族についても「被扶養者」として保険給付が行われます。
今回、被扶養者として認定を受ける家族(認定対象者)の年間収入を確認する際の考え方が、2026年4月1日より変更されることになりました。
本記事では、変更点のポイントを分かりやすく整理します。
被扶養者の年間収入要件とは
被扶養者として認定されるためには、いくつかの要件がありますが、そのうちの一つが年間収入要件です。
認定対象者の年間収入が、
原則として130万円未満であることが必要とされています。
この「年間収入」は、
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過去の収入
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現時点の収入
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将来の収入の見込み
などを踏まえ、今後1年間の収入見込みによって判定されます。
給与収入額の考え方【2026年4月から変更】
現行の取扱い
現在は、認定対象者に労働契約に基づく給与収入がある場合、
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所定内賃金
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時間外労働に対して支給される賃金
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各種手当等
を含めた年間収入の見込額を算出し、被扶養者の認定を行っています。
2026年4月1日以降の新しい取扱い
2026年4月1日以降は、労働契約段階で見込まれる収入を基準として、被扶養者の認定が行われます。
具体的には、
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労働条件通知書
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雇用契約書
など、労働契約の内容が確認できる書類に記載されている
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時給
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労働時間
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労働日数
をもとに算出した年間収入の見込額が、
130万円未満であるかどうかで判定されます。
被扶養者認定時の確認方法
給与収入のみの場合
給与収入のみの認定対象者については、被扶養者認定時に以下が必要となります。
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労働条件通知書等、労働契約内容が分かる書類を届出書に添付
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認定対象者の収入が「給与収入のみである」旨の申立て
提出された労働条件通知書等の内容については、
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基本給
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各種手当
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賞与
を含めて、年間収入が130万円未満であるかが確認されます。
なお、労働契約に明確な規定がなく、契約段階では見込みにくい時間外労働に対する賃金等は、被扶養者認定における年間収入には含まれません。
給与収入以外の収入がある場合
認定対象者に、
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年金収入
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事業収入
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その他の収入
など、給与収入以外の収入がある場合には、
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勤務先から発行された収入証明書
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課税(非課税)証明書
等により年間収入を判定します。
この点については、これまでの取扱いから変更はありません。
まとめ|早めの準備が重要です
2026年4月1日以降に被扶養者の認定を受ける場合には、
まず認定対象者の収入区分(給与収入のみか、その他収入があるか)を確認する必要があります。
特に給与収入のみの場合は、
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従業員を通じて
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認定対象者の労働条件通知書等の提出を求める
という新たな対応が必要になります。
4月は、進学や就職により家族の異動が増える時期です。
スムーズに手続きを進めるためにも、早めに社内で手続きの流れを整理しておきましょう。
※補足
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認定対象者が60歳以上または一定の障害者の場合:180万円未満
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19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の場合:150万円未満
