subsidy-support

助成金サポート

助成金の計画作成・受給までをサポート

助成金は従業員の労働環境を良くするための取組みの結果として国からお金をもらえる制度です。
お話を伺ったうえで、貴社に合う助成金をご提案し、受給までの手続きをご支援いたします。

※助成金はルールが変更される可能性がありますので、申請時には最新の情報をご確認ください。

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

企業が非正規雇用社員(パート・派遣含む)のキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した企業に対して助成する制度です。

[助成額]
80万円(内訳:1期目40万円/2期目40万円)

[主な要件]
①正社員になった後6か月分の賃金が、正社員転換前6か月間の賃金と比較して3%以上増額していること
②就業規則に転換規定を定めること
➂正社員には「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていること

[申請の流れ]
①キャリアアップ助成金計画届の作成・提出
②就業規則に正社員転換に関する条文を規定する。
➂正社員化前・正社員化後の賃金支払い実績を1年つくる(正社員化後に賃金3%以上UP要)
④正社員化後の賃金を6回支給した日の翌日から2か月以内に1回目の支給申請
➄正社員化後の賃金を12回支給した日の翌日から2か月以内に2回目の支給申請

人材開発支援助成金(人材育成支援コース 有期実習型訓練)

正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成されます。

[助成額の事例]
OJT研修20時間、OFF-JT研修150時間、外部研修費用10万円の場合:助成金合計284,000円
<内訳>
・OJT実施助成100,000円
・OFF-JT賃金助成150時間×760円=114,000円
・研修費100,000円×70%=70,000円(研修後、正社員に転換)

[申請のポイント]
・あらかじめ訓練内容のカリキュラムを作成し、実施の1か月前までに提出が必要。
・キャリアコンサルタントとの事前面談の実施が必要(中途入社者対象)。
・キャリアアップ助成金と併給が可能であり、訓練加算95,000円がキャリアアップ助成金に加算される。

業務改善助成金

業務改善助成金は、企業が労働生産性の向上や労働環境の改善を目指して、事業所内最低賃金の引上げを実施し、労働時間を短縮する機械設備の購入した場合に、その費用の一部を支給されます。

[助成額]
労働時間を短縮する機械設備の購入費用の75%支給 ※90%以上になる場合あり
賃金引上げ人数や事業所規模により上限額に変動あり(図表参照)

[主な要件(2つの取り組み)]
①事業所内で最も低い賃金を30円以上引き上げること
②労働時間を削減できるような設備投資(機械導入・コンサルティング・訓練等)を行うこと
設備投資の例)POSレジシステム・受発注機能付ホームページ・WEB会議システム・自動釣銭機・券売機・洗浄機・業務マニュアル作成・改修等による店舗レイアウト変更など

[申請の流れ]
①購入する機械設備などの見積書を2社から取得
②計画書の作成・提出
➂助成金の対象になる従業員の賃金引上げ
④計画書の認定後、機械設備の契約・購入
➄完了の報告書提出、助成金支給

65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)

65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成するものです。

●65歳超継続雇用促進コース
65歳以上への定年引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかを実施した事業主に対して助成するコース

[助成額]
定年引上げ等の措置の内容や年齢の引上げ幅等に応じて、下表の金額を支給します。

[主な取り組み]
・65歳以上への定年引上げ
・定年の定めの廃止
・希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
・他社による継続雇用制度の導入

[主な要件]
・就業規則作成を外部委託し、作成費用を支払っていること
・支給申請日の前日において1年以上継続雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いること
・高年齢雇用等推進者の選任及び高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること
・高年齢者雇用安定法の規定と異なる定めをしていないこと

●高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業に対して助成するコース

[助成額]
48万円(1人につき)

[主な要件]
・計画期間開始日の3か月前までに「無期雇用転換計画書」を行政に提出し、計画の認定を受けていること。
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則に規定していること。
・50歳以上かつ定年年齢未満でかつ雇用期間6か月以上5年以下の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
 ※無期雇用転換日において64歳以上の者はこの助成金の対象労働者になりません。
・転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給すること。
 ※勤務をした日数が11日未満の月は除きます。

両立支援助成金(育児休業等支援コース)

企業が従業員の仕事と家庭の両立をサポートするための取り組みを行う際に、その活動に対して支給される助成金です。この制度は、従業員が子育てや介護といった家庭の責任を果たしながら働くことができる環境を整備し、企業の働き方改革を促進することを目的としています。

●育児休業等支援コース
妊娠した従業員が安心して休業できるよう引継シートの作成、面談実施等行い、サポートした会社に対して支給される助成金です。
・妊娠した社員の就業環境を整える取組み

[助成額]
育児休業取得時:30万円
職場復帰時:30万円

[主な要件]
・産前休業に入る前に「育休復帰支援プラン」を策定し、対象従業員と面談を実施し「面談シート」を作成
・「育児介護休業規程」の整備と「一般事業主行動計画」作成及び労働局提出が必要
・休業期間中に最低でも3回は会社から休業者への情報提供が必要

[申請の流れ]
・出産後3か月経過した後に「育休取得時」の支給申請を行い、職場復帰6か月経過で「職場復帰時」の支給申請を実施する。

働くパパママ育業応援奨励金※東京都の奨励金

男性の育児休業や育児中の女性の就業継続を応援する東京都内企業を支援します。

●働くパパコース
[助成額]
合計15日の育児休業:25万円
(以降15日取得毎に25万円加算。上限300万円)

[対象従業員]
・東京都内に勤務していること
・育児休業復帰後継続雇用されていること
・雇用保険被保険者であること

[主な取り組み]
①合計15日以上の育児休業
②育児・介護休業法に基づく環境整備について、下記4つのうちいずれかを実施したこと
・育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
・育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等(相談窓口設置)
・自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
・自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進等に関する方針の周知

●働くママコース
[助成額]
125万円

[対象従業員]
・東京都内に勤務していること
・育児休業復帰後継続雇用されていること
・雇用保険被保険者であること

[主な取り組み]
①合計1年以上の育児休業を取得
②面談、情報提供を実施する
➂育児・介護休業法に定める制度を上回る取組について、令和5年4月1日以降、就業規則に下記いずれかを整備したこと
・育児休業期間の延長
・育児休業延長期間の延長
・有給の看護休暇の導入
・看護休暇の取得日数の上乗せ
・時間単位の看護休暇(中抜けあり)の導入
・育児による短時間勤務制度の利用年数の延長

産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)

新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行うため、当該事業再構築に必要な新たな人材の円滑な受入れを支援するものです。

[助成額]
コア人材の雇用から6か月後:140万円
コア人材の雇用から1年後:140万円
助成金額合計:280万円

[主な要件]
・第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」で採択されている
・事業計画に記載する「実施体制」中に人材確保に関する事項を記載すること
・コア人材に認定されるには、専門的な知識があり年収350万円以上が必須条件
・既に「事業再構築補助金」の採択を受けた会社は対象外
・補助金が採択され、補助金が支給されなくても本コースの申請は可

コア人材を雇用してから6か月後と1年後に2回に分けて助成金を受給できます。
(5名まで申請可:5名×280万円=最大1,400万円まで申請可)
※コア人材の社員は「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から当該期間の末日までに雇用されることが申請条件になります。

※助成金はルールが変更される可能性がありますので、申請時には最新の情報をご確認ください。

CONTACT / お問合せ

メールでのお問合せは、24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。