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高齢者雇用継続給付金とは? — 制度の概要
高齢者雇用継続給付金は、雇用保険制度の一部として設けられた給付金で、60歳以降も働く高年齢労働者が賃金の低下による収入の減少を補完し、雇用継続を支援する目的で支給されます。
雇用継続給付には以下が含まれています:
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高年齢雇用継続基本給付金
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高年齢再就職給付金(再就職者向け)
給付対象は雇用保険の一般被保険者として働く60歳以上65歳未満の方が中心ですが、支給要件の詳細については次章で触れます。
給付金の支給要件(概要)
高齢者雇用継続給付金の主な支給要件は次のとおりです:
✅ 60歳以上65歳未満の雇用保険の一般被保険者であること
✅ 被保険者期間が通算して5年以上あること(※一部例外あり)
✅ 60歳到達時と比較して賃金が75%未満に低下していること
※ この条件を満たした場合に、給付金が支給対象になります。
※給付対象となる期間について
「高年齢雇用継続基本給付金」は原則として60歳到達月から65歳に達した月まで支給対象です。
2025年4月以降の制度改正
2025年4月1日より、高年齢雇用継続給付の支給率が変更されます。これは厚生労働省が告知した変更で、
令和2年法律第14号を施行するものです。
🔁 主な変更点
| 対象 | 支給率(従来) | 支給率(2025年4月〜) |
|---|---|---|
| 支給率上限 | 最大 15% | 最大 10% |
改正は2025年4月1日以降に60歳に到達した人から適用され、従来の支給率(最大15%)は 最大10% に引き下げられます。
賃金低下率ごとの詳細な支給率算出方法については、厚生労働省のリーフレットでも解説されていますが、概要としては「賃金が一定水準まで下がった場合に一律支給率の適用が行われる」点は変わりません。
注意点とポイント
制度を活用する際には、次の点に注意してください:
🔹 給付は労働者本人ではなく、企業側が申請します。
労務担当者が正確に申請手続きを行う必要があります。
🔹 賃金の比較基準が「60歳到達時点」となるため、支給対象月の賃金と適切に比較する必要があります。
🔹 受給資格の確認はハローワーク等で必要です。
被保険者期間や賃金要件などが審査されます。
65歳以降はどうなる?
厚生労働省によると、高年齢雇用継続給付金は原則として65歳に達した月までが対象です。
そのため、65歳を超えた月からはこの給付金の支給対象外となります。
65歳以降も雇用保険の被保険者である場合や、他の雇用保険制度の適用がある場合は別制度の給付(例:失業給付など)が該当する場合がありますが、高齢者雇用継続給付自体は65歳以降は対象外となります。
メリットとデメリット
✔️ メリット
✅ 賃金が下がっても所得を一定補完できる
仕事を続けながら安定した収入を確保できます。
✅ 企業にとって人材確保の支援となる
高年齢労働者が継続就業しやすくなる制度です。
❌ デメリット
⚠️ 支給率は2025年4月から縮小される(最大10%へ引下げ)ため、収入補填効果が以前より低くなります。
⚠️ 65歳までが支給対象のため、それ以降は制度対象外です。
⚠️ 条件を満たさない場合は支給されない(被保険者期間不足・賃金低下基準未満など)。
まとめ
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高齢者雇用継続給付金 は 60歳以上65歳未満の高年齢労働者の賃金減少を補う制度です。
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支給要件には雇用保険の加入期間や賃金低下基準があり、事業主側が申請手続きを担います。
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2025年4月から支給率が15%→10%に改正され、制度は縮小方向です。
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65歳以降は原則対象外となっており、他制度と併せて活用を検討することが重要です。