会社で昼食に弁当を支給したときの社会保険の取扱い
福利厚生の充実の一環として、
「会社で昼食のお弁当を支給したい」と検討される企業様も増えています。
しかし――
弁当代は社会保険の対象になるのでしょうか?
今回は、会社で昼食用のお弁当を支給した場合の
社会保険上の取扱いについて分かりやすく解説します。
目次
■ お弁当は「報酬」に含まれる?
社会保険では、現金だけでなく
現物で支給されるものも「報酬」に含まれる場合があります。
お弁当のように、会社が従業員へ食事を支給する場合は
「現物給与」として扱われます。
そして――
👉 原則として
現物給与の価額を社会保険の報酬に含める必要があります。
■ 現物給与の価額とは?
食事を現物で支給した場合には、
「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づいて
社会保険の報酬額を計算します。
つまり、
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実際にいくらで購入したか
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会社がいくら補助しているか
だけでなく、定められた評価額を基準に算入するという仕組みです。
※この価額は定期的に改定されるため、最新情報の確認が必要です。
■ 従業員が負担している場合は?
重要なのはここです。
従業員が、
現物給与の価額の3分の2以上を負担している場合
👉 社会保険の報酬に含めなくてよいという取扱いになります。
【具体例】
例えば、
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1食660円のお弁当
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従業員が半額の330円を負担
この場合、
現在の食事の現物給与価額(※2025年4月1日改定)では
多くの都道府県で1食300円以下とされています。
そのため、
330円(従業員負担)
→ 現物給与価額の3分の2以上を負担していることになる
結果として社会保険の報酬に含める必要はありません。
■ ONE POINT まとめ
✔ 食事を現物で支給した場合は、原則「現物給与」として社会保険の報酬に含める
✔ ただし、従業員が現物給与価額の3分の2以上を負担していれば算入不要
✔ 現物給与の価額は定期的に改定されるため要注意
■ 福利厚生を導入する前に
「せっかくの福利厚生なのに、社会保険料が増えてしまった…」
という事態を防ぐためにも、
制度導入前に社会保険の取扱いを確認しておくことが大切です。
✔ お弁当補助
✔ 社食制度
✔ 置き型社食
✔ 食事手当
いずれも取扱いを誤ると
標準報酬月額に影響する可能性があります。
■ ゆずりはからのひとこと
福利厚生は「攻め」の経営にもつながる重要施策です。
しかし、社会保険の取扱いは「守り」の視点が欠かせません。
攻めと守りのバランスを取りながら、
安心して制度を導入していきましょう。
ご不明点がございましたら、
社会保険労務士法人ゆずりはまでお気軽にご相談ください。
