出産予定の従業員がいます、何をすれば良いですか?

育児休業関連

会社が実施する産前産後および育児休業の手続きについてご案内します。

【必要手続き】
(社内)
 ・産前産後休業取得手続き
 ・育児休業取得手続き

(行政)
 ・産前産後保険料免除手続き
 ・育児休業中保険料免除手続き
 ・出産手当金申請手続き
 ・育児休業給付金申請手続き

また、上記のほかに住民税を給与から天引きしている場合には徴収方法の確認、普通徴収への切替等が必要です。

【ご本人からいただく書類】
 (休業前)
 ・産前産後休業届
 ・育児休業申出書
  ※いつまでにという決まりはないですが産休に入る1か月前までにはいただくのが良いかと存じます。

(出産後)
 ・出産手当金申請書
 ・母子手帳の写し(出産日が確認できるページ)

【休業期間について】

※出産予定日が分かり次第、下記期間の設定が可能です。
 ・産前休業期間
  20●●年●●月●●日〜20●●年●●月●●日
 ・産後休業期間
  20●●年●●月●●日〜20●●年●●月●●日
  ※実際の出産日がずれた場合、産後休業は実際の出産日の翌日から開始します。
 ・育児休業期間
  20●●年●●月●●日~子が1歳になる誕生日の前日まで
  ※保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6か月(又は1歳6か月から2歳)までの延長が可能

まずは、
 ・産前産後休業届
 ・育児休業申出書
の取得が必要となります。

従業員には安心して休業してもらい、スムーズに職場復帰いただきたいですね。

弊社では上記サポートも可能ですのでお気軽にお問い合わせください。

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