2024年4月入社者がいる企業様必見!法改正情報要チェック!

法改正

4月入社がある企業様も多いかと思いますが、
重要な法改正情報を抑えて準備を進めましょう。

2024年4月1日以降、労働条件の明示事項が増えます。
ということは、、
雇用契約書に記載しなければならない事項が増えます。

追加記載事項を簡単にまとめますと下記4点です。

 就業場所の変更の範囲の明示
 業務内容の変更の範囲の明示
 更新上限の明示(有期契約労働者のみ)
無期転換申込機会の明示(有期契約労働者のみ)

項目ごとに簡単に解説します。

 就業場所の変更の範囲の明示
⇒最初は本社配属など、限定していた場合であっても、
店舗や事業所増設の際に変更の可能性があるのであれば、
事前にその変更の範囲を示す必要があります。

 業務内容の変更の範囲の明示
⇒上記同様の考え方で、業務内容が将来的に変更する可能性があるならば、
その範囲を示す必要があります。

 更新上限の明示(有期契約労働者のみ)
⇒更新回数の有無を明示します。とくにない場合は「無」となります。

  無期転換申込機会の明示(有期契約労働者のみ)
⇒有期契約労働者が「無期契約労働者への転換を希望します。」という権利を持つ
タイミングで、無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

雇用契約書の各項目に上記内容を追加していく形になります。

雇用契約書は正社員用と有期契約労働者(契約社員、パートタイマー等)
にわけて用意した方が管理がしやすいと考えます。 

今月は雇用契約書の見直しのご依頼を沢山いただきました。
ご相談承りますので、お気軽にお問い合わせください。

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特定社会保険労務士 新木ゆずは

 

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