便利な“スポットワーク”3つの注意点

労務相談

スポットワークを利用するときに気をつけたい3つのポイント

 “1日だけの勤務”でも労働法は適用されます 

最近注目されている「スポットワーク」。
スマホひとつで1日単位の仕事をお願いできる便利な仕組みですが、
実は利用の際に法律上の注意点がいくつもあります。

① スポットワーカーも「自社の労働者」です

スポットワークは、マッチングサービスを介して人を募集していても、
会社が直接雇用する形になります。
そのため、労働基準法や労働契約法の適用対象です。

勤務時間の管理、残業の有無、労災の適用など、
他の従業員と同じルールが適用されることを理解しておきましょう。

② 労働条件と就業ルールを明確に

雇用期間が短くても、労働条件通知書の交付は必要です(労基法第15条)。
一部のスポットワークサービスには、企業に代わって通知書を自動発行する機能もありますが、
どこまで対応してくれるのか事前確認が欠かせません。

また、常時10人以上の労働者がいる事業場では就業規則の整備義務があります。
正社員用とは別に、スポットワーカー向けのルールを設けることも検討しましょう。

③ 安全衛生教育も忘れずに

業務内容によっては、労働安全衛生法に基づく教育を行う必要があります。
短時間の勤務であっても、作業内容に応じた安全指導は不可欠です。

「1日だけだから」「軽作業だから」と省略してしまうと、
労働災害が発生した際に会社の責任が問われる可能性があります。

社労士からひとこと

スポットワークは、うまく使えば企業にも労働者にもメリットの大きい仕組みです。
ただし、“便利さの裏にある法的責任”を理解して運用することが大前提
制度や契約内容に不安がある場合は、社労士や弁護士へ早めにご相談ください。

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