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【50人の壁】従業員数50人以上になったら急に増える労務管理とは?
「気づいたら従業員が50人近くになっていた」
実はこの“50人”という数字、労務管理の世界ではとても大きな節目です。
従業員数が50人以上になると、
それまで任意だった制度が一気に“義務”に変わるものが多くあります。
今回は
「従業員数50人以上になったときに、企業が対応すべき労務管理」について分かりやすく整理します。
従業員50人以上でまず押さえるべき【労働安全衛生法】
「事業場」と「事業所」は違う?
まず重要なのが、
多くの制度は「会社全体」ではなく「事業場単位」で判断されるという点です。
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事業場:一定の場所で、組織的・継続的に行われる作業の単位
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事業所:同一所在地にある事業のこと
拠点が複数ある企業は、
「どこが50人以上なのか」を正確に把握することが重要です。
① 産業医の選任が必要になります
常時50人以上の労働者を使用する事業場では、
産業医の選任が義務になります。
ポイント
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産業医を選任・変更・解任した場合は
遅滞なく労働基準監督署へ届出 -
原則:月1回以上の職場巡視
(一定の条件を満たせば2か月に1回も可)
産業医は単なる形式的な存在ではなく、
職場の健康リスクを把握し、改善を促す役割を担います。
② 衛生管理者の選任も必須
50人以上の事業場では衛生管理者の選任も必要です。
注意点
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資格要件あり
大卒:実務経験1年以上
高卒:3年以上
その他:10年以上 -
試験は月数回のみ
→ 人員が増える前から計画的に準備しておくことが重要です。
③ 安全委員会・衛生委員会の設置
一定規模以上になると、
安全委員会・衛生委員会の設置義務が発生します。
両方必要な場合は
「安全衛生委員会」として一本化することも可能です。
④ 定期健康診断結果の報告義務
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、
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定期健康診断
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特定業務従事者の健康診断
を実施した場合、
結果報告書を労働基準監督署へ提出しなければなりません。
さらに重要なポイント
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「異常なし」以外はすべて有所見者
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有所見者については
医師の意見聴取を3か月以内に実施
※地域産業保健センターで無料対応も可能ですが、
予約が埋まりやすいため注意が必要です。
⑤ ストレスチェックが義務化
50人以上の事業場では、
年1回のストレスチェック実施が義務になります。
実務上の注意
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パート・派遣社員も対象
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結果は本人の同意なしに会社へ提供不可
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面接指導実施後は
労基署へ報告書の提出が必要
守秘義務への配慮が強く求められる制度です。
⑥ 休養室(休養所)の設置
50人以上(または30人以上)の事業場では、
臥床できる休養室・休養所の設置が必要になります。
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男性用・女性用を区別
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専用設備でなくてもOK
→「随時利用できる機能」が重要
【要注意】従業員人数のカウントの仕方
従業員数51人以上の企業では
一定要件を満たすパート・アルバイトも社会保険加入が必要になります。
注意点
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「従業員数」は
社会保険の加入対象者数で判断します -
対象事業所には
「特定適用事業所」の通知が届きます
障がい者雇用も無関係ではありません
障害者雇用促進法に基づき、従業員のうち一定の割合以上の障害者を雇用することが義務付けられています。
(令和8年度の障がい者雇用率は2.7%)
| 納付・支給要件 | 金額 | |
| 障害者雇用納付金 | 常時雇用している労働者数が100人を超える事業主で障碍者雇用率を未達成の場合 | 不足する障害者数に応じて1人に月50,000円 |
| 障害者雇用調整金 |
常時雇用する労働者数が100人を超える事業主で障害者雇用率を超えて障害者を雇用している場合 |
超えて雇用している障害者数に応じて1人につき29,000円 |
「まだ50人じゃないから大丈夫」ではなく、50人が見えてきた段階で準備が必要です。
まとめ|50人を超えたら「健康」がキーワード
従業員数50人を超えると、
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産業医
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衛生管理者
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ストレスチェック
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健康診断対応
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委員会運営
など、
“人の健康を守るための労務管理”が一気に増えます。
また制度ごとに
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事業場単位なのか
-
事業者単位なのか
の判断も異なるため、
自己判断は非常に危険です。
従業員数が50人に近づいてきたら、早めにご相談を
「まだ大丈夫」が
一番トラブルになりやすいタイミングです。
従業員の成長とともに、
企業の労務管理も次のステージへ。
ゆずりはでは、
50人の壁を見据えた労務管理の相談も承っています。
お気軽にご相談ください。